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お知らせ/活動報告

6月8日 「公的新品種法案」を参議院に提出しました

「主要種子法」が廃止され、この法律がなくなったことにより、地方自治体での品種開発等の国の支援の裏付けとなる法律がなくなっています。政省令や国会答弁等で、根拠は大丈夫と言っているようですが、地方交付税算定の根拠となる法律がないことは異例です。

北海道をはじめ、複数の自治体が農業者などの生産者の不安に応えられるように条例を定め、公的機関での品種の育成確保を約束しています。

しかし、それは自治体として、これからも継続していくという担保でありますが、国がそれを支援していくという担保ではありません。

そして今回、この法案を提出しました。種は重要な戦略物資であり、国民共通の財産です。この法案もなんとか形にできればと思っています。

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