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お知らせ/活動報告

12月10日、北海道から弁護士の皆さんがお越しになりました。

いわゆる「谷間世代」と言われる司法修習の時期に公的な経済支援を受けられなかった皆さんに対しての救済を訴えておられます。

弁護士さんや裁判官(判事)、あるいは検察官といういわゆる法曹三者といわれる皆さんは、司法試験合格後に義務として司法修習を受けなければなりません。義務である司法修習は一年間かかりますから、経済的にも大変です。そこで例え経済的に苦しい人でも優秀な人材に法曹となってもらい、法的な扶助の必要な皆さんを助けるための優秀な人材を育てるべく、司法修習中の給費制度があったわけです。ところが、一時期この制度が取りやめになり、苦しい中、司法修習に取り組まなければいけない人々が出てきました。

今日来られた弁護士の皆さんは、そういった谷間世代の不利益をなんとか是正すべく活動されています。一度は取りやめとなった給費制度が復活したのは、やはり優秀な法曹育成のためには、経済的支援が必要だと国や最高裁も認識したからだと思います。救済について早期に考えるべきです。

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